コラム
2026/05/27

自己破産のデメリット・注意点

債務整理には自己破産・任意整理・個人再生とありますが、どの手続きにもメリット・デメリットがあるので状況に合わせて最適な選択肢をとることが重要です。
自己破産はそれまでの債務が全額免責になる、つまり借金がゼロになるという大きなメリットがあります。その一方で、自宅などの価値のある資産が処分されてしまう点は注意が必要です。
自己破産をご検討の場合は、次のとおりの注意点がございますので、ご一読ください。

1. 信用情報機関への事故情報登録(ブラックリスト入り)

自己破産をすると、信用情報機関に破産手続開始の事実が事故情報として登録されます。期間は免責許可決定から約5年〜10年です。 この期間中は、以下のような日常的な経済活動に大きな支障が出ます。

① クレジットカードの利用・新規作成の不可

現在持っているカードは強制解約され、新規の審査も通りません。

② 各種ローンの審査落ち

住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど、金融機関からの新たな借入は原則不可能です。

③ 賃貸住宅の契約への影響

賃貸契約自体は可能ですが、信販系の「家賃保証会社」を利用する物件の場合、審査に落ちる可能性が高くなります。独立系の保証会社や保証人不要の物件を探す工夫が必要です。

2. 財産の換価処分(手放す財産と残せる財産)

自己破産は、持っている財産を換金して債権者に平等に分配し、それでも足りない分をゼロにするという制度です。そのため、一定以上の価値がある財産は処分されます。

① 処分される財産の目安

持ち家(マイホーム)は原則として手放すことになり、任意売却又は競売にかけられます。自動車も、ローン返済中の場合はローン会社に引き揚げられ、ローンが完済されていても査定額が20万円を超える場合は処分の対象となります。
また、解約返戻金が20万円を超える生命保険や、退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合なども対象になり得ます。

② 残せる財産(自由財産)

全てを奪われるわけではありません。99万円以下の現金や、生活に欠かせない家具・家電、衣服などは手元に残すことができます。
また、定型的拡張適格財産(預貯金、保険の解約返戻金、車、退職金債権など)は、裁判所に自由財産拡張の申し立てを行い、それが認められれば、手元に残すことが可能となります(現金と合わせて総額99万円まで)。

3. 資格と職業の制限

破産手続の開始決定から「免責」が確定して復権するまでの数ヶ月間、一定の職業に就くことや資格を使った業務ができなくなります。

① 対象となる主な職業

警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者などです。
もしこれらの職業に就いている場合、手続き期間中は配置転換をしてもらうか、休職するなどの対応が必要になります。ただし、制限はあくまで手続き期間中(通常3〜6ヶ月程度)のみであり、免責が確定すれば再び元の職業に就くことができます。

4. 手続きと生活における重大な注意点

① 連帯保証人への一括請求

自己破産の効力は、破産した本人にしか及びません。
もしあなたの借金に家族や知人が連帯保証人になっている場合、あなたが自己破産をすると、債権者は直ちに連帯保証人に対して借金の一括返済を求めます。事前に保証人に事情を説明し、場合によっては保証人も一緒に自己破産などの債務整理を行う必要があります。

② 免責されない借金(非免責債権)がある

自己破産で免除されるのは、消費者金融や銀行からの借入、クレジットカードの未払いなどです。しかし、以下の支払いは破産後も一切免除されず、支払い続ける義務があります。

  • 税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 社会保険料(国民健康保険、国民年金など)
  • 養育費、婚姻費用
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

③ 免責不許可事由(借金がゼロにならないケース)

借金の原因が「ギャンブル(パチンコ、競馬など)」「極度な浪費(ホストクラブ、ブランド品の過度な購入など)」「FXや暗号資産などの投機的な取引」である場合、原則として免責が認められない「免責不許可事由」に該当します。また、裁判所に財産を隠したり、嘘の申告をした場合も同様です。
ただし、裁量免責といって、本人が深く反省し、裁判所や破産管財人の調査に誠実に協力すれば、裁判官の裁量によって免責が認められるケースも多々あります。ここで重要なのは「絶対に嘘をつかないこと」です。

④ 管財事件における生活の制限

一定以上の財産がある場合や、前述の免責不許可事由に該当する場合は「管財事件」という複雑な手続きになります(財産が全くない場合は「同時廃止」となり比較的すぐ終わります)。 管財事件になると、破産管財人(裁判所が選任する別の弁護士)が付きます。この期間中は、「裁判所の許可なく引越しや長期旅行ができない」「自分宛ての郵便物がすべて管財人に転送され、中身を確認される」という生活上の制限が加わります。
また、裁判所に納める予納金(20万円)の負担も発生します。

⑤ 官報への掲載(周囲に知られるリスク)

破産をすると「官報」という国が発行する機関紙に氏名や住所が掲載されます。しかし、一般人が官報を日常的に読んでいることはありません。したがって、官報から親族、友人、職場に自己破産の事実を知られてしまうリスクは低いです。


破産手続きの際、破産したことが周囲に知られてしまうのではないか…という心配をされる方がおられますが、基本的に第三者に情報がもれることはありませんのでご懸念には及びません。
当事務所はこれまで数多くの破産手続きを経験しており、確かなノウハウを有しておりますので、債務整理の方針に悩まれた場合は、是非一度ご相談ください。

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