債務整理のサポート内容
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者等)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(3〜5年程度)を求める手続きです。
メリット: 弁護士が受任通知を送付した時点で、債権者からの督促や取り立てが即座に止まります。また、特定の債権者(車のローンがある会社など)を除外して手続きを行うことも可能です。
当事務所の対応: 当事務所では、債権者との粘り強い交渉により、ご相談者様の毎月の手取り収入から無理なく支払える返済案を提示します。
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を原則として5分の1程度まで大幅に減額し、残った額を3〜5年で返済していく手続きです。
メリット: 「住宅ローン条項」を利用することで、住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、マイホームを手放さずに済みます。
当事務所では、過去に約2,400万円の債務を大幅に減額しつつ、自宅を維持した事例がございます。
当事務所の対応: 代表弁護士は裁判所から選任される個人再生委員の経験があるため 、裁判所が求める必要資料や審査のポイントを熟知しています。複雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。
自己破産
自己破産は、裁判所の手続きにより、借金の支払い義務をすべて免除(免責)してもらう方法です。
メリット: 返済義務が完全になくなるため、もっとも強力な生活再建の手段となります。一定の財産を除き処分する必要がありますが、その後の収入はすべてこれからの生活のために充てることができます。
当事務所の対応: 破産管財人の経験を活かし 、免責が得られるよう丁寧に申立書類を作成します。ギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」が懸念されるケースでも、反省の状況を適切に伝えることで、同時廃止や管財事件での解決を目指します。
消滅時効の援用
最後に返済してから5年以上(または10年以上)経過している借金は、時効によって支払い義務がなくなる可能性があります。ただし、単に時間が経過するだけでなく、債務者が「時効を援用する」という意思表示を行う必要があります。
注意点: ご自身で安易に債権者へ連絡し、一部でも返済したり「支払う意思がある」と伝えたりすると、時効が中断(更新)されるリスクがあります。
当事務所の対応: 弁護士が時効成立の可能性を調査し、適切な書面(内容証明郵便)を送付することで、確実に債務の消滅を図ります。
過払い金返還請求
かつての消費者金融等が高い利息(いわゆるグレーゾーン金利)を取っていた時期に取引があった場合、法律上の上限金利を超えて支払った利息を取り戻せる可能性があります。
当事務所の対応: すでに完済している場合はもちろん、現在返済中の方でも過払い金が発生していれば、今の借金を相殺したり、手元に現金が戻ってきたりする可能性があります。
当事務所の特徴
当事務所では、借金問題でお悩みの方が一歩を踏み出しやすい環境を整えています。
- 初回相談無料: 最初の30分までは無料で承ります。
- 法テラス利用可能: 経済的な事情がある方は、弁護士費用の立て替え制度である法テラスの利用をサポートします。
- 分割払い対応: 弁護士費用については、無理のない範囲での分割払いに柔軟に対応します。
- 土日・夜間対応: 事前予約により、お仕事終わりの時間帯や休日でも、じっくりお話を伺うことが可能です。
借金問題は、早めのご相談がより多くの選択肢を生みます。江東区の皆様の再スタートを、親身にサポートいたします。