コラム
2026/09/16 2026/09/17

法テラスを利用した場合の破産申立に必要となる費用の目安

自己破産事件については、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。過払金がなければ、報酬金は発生しません。

◆依頼時に必要な費用の目安

債権者数 着手金 実費 合計
1~10社 132,000円 23,000円 155,000円
11~20社 154,000円 23,000円 177,000円
21社以上 187,000円 23,000円 210,000円

民事法律扶助制度を利用した場合、上記合計額を法テラスが受任弁護士に対して立て替えて支払います。依頼者は、法テラスに対して、月額5000円ずつ返済していくことになります。
 生活保護の方は、上記月額5000円の返済が猶予され、破産手続終結時点でなお生活保護を受給している場合は、全額免除となります。

◆自己破産申立時に必要となる費用の目安

① 管財事件となった場合:裁判所への予納金約22万円が必要となります。
 ② 管財事件とならなかった場合:裁判所への予納金約1万円が必要となります。
  上記①②ともに、生活保護の方は法テラスが立て替えてくれますが、それ以外の方は、ご自身で準備する必要があります。

法テラスを利用した場合の任意整理にかかわる弁護士費用

任意整理事件については、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。
また、原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します。

◆依頼時に必要な費用の目安

債権者数 着手金 実費 合計
1社 33,000円 10,000円 43,000円
2社 49,500円 15,000円 64,500円
3社 66,000円 20,000円 86,000円
4社 88,000円 20,000円 108,000円
5社 110,000円 25,000円 135,000円
6~10社 154,000円 25,000円 179,000円
11~20社 176,000円 30,000円 206,000円
21社以上 198,000円 35,000円 233,000円

民事法律扶助制度を利用した場合、上記合計額を法テラスが受任弁護士に対して立て替えて支払います。依頼者は、法テラスに対して、月額5000円ずつ返済していくことになります。
 なお、生活保護の方は、生活保護費を返済にあてることは禁止されていることから、任意整理を行うことはできません。

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